2008年06月24日
”国民平和大行進”が、やってきたよ!
▽今日午後から私の住む自治体に08’国民平和大行進<東京ー広島コース>がやってきた!
50周年を迎える今年。5月6日に東京夢の島を出発し、21日に滋賀県から京都へ引き継ぎ。
そして今日は、天王山や長岡京で有名な乙訓地域の午前中から、引き継がれ私の自治体に!
明日は宇治市(平等院があります)、城陽市、京田辺市(一休寺があります)などを経て、
26日に奈良県に引き継がれます。…平和大行進、京田辺市で100人参加:京都民報Web
*50周年記念国民平和大行進HP
*2008平和大行進・京都府内コース 京都民報Web
▽八幡に“平和行進”がやってきたよ!
京都生協HP くみかつレポート2008年07月14日 にも掲載していただきました。
平和大行進1:大行進のトップです、コース通し行進者(オレンジ色のタスキの方々)&
府内通し行進者(白地に赤文字の方々)を先頭に元気よくスタート!
天も味方してくれました、太陽くんが久しぶりに元気でしたよ。
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50周年を迎える今年。5月6日に東京夢の島を出発し、21日に滋賀県から京都へ引き継ぎ。
そして今日は、天王山や長岡京で有名な乙訓地域の午前中から、引き継がれ私の自治体に!
明日は宇治市(平等院があります)、城陽市、京田辺市(一休寺があります)などを経て、
26日に奈良県に引き継がれます。…平和大行進、京田辺市で100人参加:京都民報Web
*50周年記念国民平和大行進HP
*2008平和大行進・京都府内コース 京都民報Web
▽八幡に“平和行進”がやってきたよ!
京都生協HP くみかつレポート2008年07月14日 にも掲載していただきました。
平和大行進1:大行進のトップです、コース通し行進者(オレンジ色のタスキの方々)&
府内通し行進者(白地に赤文字の方々)を先頭に元気よくスタート!
天も味方してくれました、太陽くんが久しぶりに元気でしたよ。
続きを読む2008年06月22日
梅雨本番ですよね、少しでも清涼感でも…
▽梅雨本番ですね、毎日シトシト、そして突然のスコール、たまに薄陽がでますが…
ムシムシ感が続いていますね、そこで、少しでも、清涼感を”しずく(滴)”でどうぞ!
数時間前に撮影です、ちょうど雨上がりです。
滴1:ガクアジサイの葉っぱのしずくの中にガクアジサイが映ってますでしょ。
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ムシムシ感が続いていますね、そこで、少しでも、清涼感を”しずく(滴)”でどうぞ!
数時間前に撮影です、ちょうど雨上がりです。
滴1:ガクアジサイの葉っぱのしずくの中にガクアジサイが映ってますでしょ。
続きを読む2008年06月20日
障害者自立支援法関連Web記事 ②
▽この間、障害者自立支援法に関する社保審障害者部会や各検討会などが相次いで開催
されな急テンポで論議がすすんでいます。そこで関連するWeb記事など整理掲載紹介し
ておきたいと思います。
*障害者部会や各検討会の討議資料などは
<第31回社会保障審議会障害者部会資料 など>をご参照していただくと幸いです。
*この②では、障害乳幼児や児童分野についてのWeb記事…
☆障害者自立支援法:障害児支援「契約制度」、「判断基準見直しを」--厚労省検討会
毎日新聞 2008年7月23日 東京朝刊 政治 ←7/23追記
> ◇自治体格差改善促す
福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、厚生
労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな差がある
現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障害児について、
児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障されるべきだ」と明確に位
置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促した。
従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年10
月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決
める制度になった。
厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等--のいずれかに該当
すれば措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、契約の割合が都道
府県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。
最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を適
用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな基準
を策定するよう提案した。さらに契約に伴う負担額の設定は保護者の経済的事情への考慮が
必要と指摘した。
■解説
◇原則は「子供の権利保障」
「障害種別や年齢にかかわらず障害者施策の一体化」を掲げた障害者自立支援法が本格
施行されて以来、契約制度によって障害児は障害福祉と児童福祉の「はざま」に置かれて
きた。「子どもの権利保障」を障害児支援の原則とした検討会の報告書は、こうした流れに
一石を投じた。
サービス利用の内容を行政が決める措置制度には、障害者の多様なニーズに応えられな
い欠点はあったが、子どもは公的責任で守られてきた。一方、契約では、親や施設が「お金
が払えない」ことを理由に解除でき、子どもの立場を考えると問題あるシステムだった。
日本が94年に批准した子どもの権利条約は、障害児が「特別な養護」を必要とし、そうした
支援を「可能な限り無償で受けるべきだ」と定める。大人の都合に委ねる今の契約制度が、
本当に子どもの権利を保障すると言えるのか。報告書を契機に、その根本的課題を問い直
す必要がある。
☆障害者自立支援:都道府県格差の改善求める 厚労省検討会
毎日新聞 2008年7月22日 政治 ←7/23追記!
> 福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、
厚生労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな
差がある現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障
害児について、児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障される
べきだ」と明確に位置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促
した。
従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年
10月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査
して決める制度になった。
厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等--のいずれかに
該当すれば、措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、保護者
の養育放棄などが疑われる場合でも契約を適用する例が相次ぎ、契約の割合が都道府
県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。
最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を
適用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな
基準を策定するよう提案した。
☆障害児の施設入所事務、市町村主体に
時事通信出版局|最新の教育ニュース 2008年07月16日
> 厚生労働省が設置した「障害児支援の見直しに関する検討会」は、現行では都道府県や
政令市などが担当している障害児の施設への入所事務について、市町村主体に改める3つ
の案を盛り込んだ報告書案をまとめた。同検討会は3案を併記した報告書を7月中にまとめ、
社会保障審議会障害者部会に報告する方針。
報告書案では、障害児支援の主体について、保育所関係の施策を市町村が実施していると
いった状況を踏まえ、「身近な市町村を基本」にするとの考え方を示した。その上で、障害児の
施設への入所について、3つの案を示した。
第1案は、財政負担を含めて実施主体を市町村とし、国・都道府県が支援する。この場合、
児童養護施設などへの入所措置は都道府県の事務であるため、課題として、障害児施設と児
童養護施設での入所措置は実施主体が異なることを挙げた。
2つ目の案は、障害児施設への入所措置は都道府県事務のままとし、入所の契約について
は市町村を主体とする。これも入所の措置と契約で実施主体が異なり、「混乱が生じる恐れが
ある」との留意点を示している。
第3案では、入所について段階的に市町村に主体を移行するとした。当面は都道府県を主体
としつつ、市町村の関与を高める方法として、▽一定期間ごとに市町村が障害児とその家族の
状況を確認する▽個別の支援計画作成やモニタリングに市町村がかかわらなければならない
こととする▽市町村の財政負担を検討する―ことなどを例示。将来的には実施主体を市町村
にすることを検討する。
ただ、第3案に対しても、検討会では「将来的にも小さな町村を実施主体とするのは疑問」と
の異論が出た。
報告書案にはほかに、障害児の保育所での受け入れ促進や障害の早期発見対策などを支
援策として盛り込んだ。
…などと伝えています。
☆障害児支援:児童福祉法を基に改善 厚労省検討会が報告書案
毎日新聞 2008年7月15日 東京朝刊 政治
> 障害児支援の見直しを論議している厚生労働省の検討会は14日、現在の障害者自立
支援法ではなく、児童福祉法に基づくべきだとする報告書案をまとめた。保護者が福祉サ
ービス利用料の原則1割を払う自立支援法の「契約制度」については、見直すかどうか結
論が持ち越されたものの、子どもの福祉より、親や施設の意向を優先する現行の契約制
度には委員の間で批判が根強く、22日にまとめる最終報告書では、何らかの改善策が
盛り込まれる見通しだ。
児童福祉法では、障害のない子が虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費な
どを公費で全額負担する「措置制度」を保障している。しかし、障害児は06年10月の自立
支援法の本格施行で、保護者が「不在、虐待者、精神疾患」のいずれかに該当しない限り
、契約制度が適用されることになった。
厚労省が検討会に示した報告書案では、障害児支援を「児童福祉法に位置付ける」と明
記。しかし、措置・契約問題では、契約と判断された児童の割合が都道府県間で大きく異な
る現状を「基準の明確化」で是正する必要性は認めたものの、契約制度に関する是非には
言及せず、「基本的に現行の枠組みで検討する」と記述するにとどまった。
これについて、委員から「問題への解決策になっていない」「契約に伴う保護者の経済的負
担への配慮に関する記載は不十分」など、案への異論が相次いだ。こうした議論を踏まえ、
厚労省は報告書案を修正して22日の検討会に改めて提示する。
…などと伝えています。
▽超重症心身障害児:訪問診療わずか7% 家族介護が半数以上、支援体制の不備浮かぶ
毎日新聞 2008年4月24日 東京夕刊
> 訪問診療わずか7% 家族介護が半数以上、支援体制の不備浮かぶ 超重症心身障害児
人工呼吸器などを使って自宅で療養する「超重症心身障害児」(20歳未満)のうち、医師の訪
問診療を受けているのは7%にとどまることが、日本小児科学会倫理委員会の調査で分かっ
た。また半数以上は家族だけで介護しており、重症児の家庭でのケアを支える体制の不十分
さが浮かび上がった。東京都で開かれる日本小児科学会で25日、報告される。
調査は、重症心身障害児の中でも、脳性まひ、筋ジストロフィーなど日常的な医療対応が
必要な超重症児・準超重症児の実態を探ることが目的。宮城、神奈川、大阪など8府県の病
院や施設計202カ所を対象とし、160カ所の小児科医師らが回答した。
調査結果によると昨年5月現在、人工呼吸器を使ったり、管を胃に入れる栄養補給を受けて
いる20歳未満の超重症児は判明分で1246人で、うち747人が在宅療養だった。
在宅療養での受診状況をみると、約9割の659人が通院しており、自宅で医師の訪問診療を
受けていたのは49人(7%)に過ぎなかった。また、在宅での医療ケア担当者を尋ねたところ
、訪問看護師が145人(19%)、ヘルパーは92人(12%)にとどまり、家族のみが半数以上と
最多だった。具体的な医療ケアの内容は複数回答で、管を使った栄養補給が702人(94%)
、たんの吸引が651人(87%)--などとなっている。
調査結果から推定すると、超重症児は全国で約7400人いると考えられるといい、これは成
人前の人口1万人当たり3人の割合に相当する。その一方で訪問診療が少ないのは、診療
報酬の対価の低さや、患者の居住地域が分散していて訪問の効率が悪いことなどが背景に
あるという。
倫理委員会委員の杉本健郎びわこ学園理事(小児科)は「小児訪問診療や看護の体制が
貧弱な現状では、患者が退院可能になっても、家族は負担が大きすぎて受け入れられない。
国は在宅医療の施策を充実させるなどして、こうした課題を解決すべきだ」と話す。
…などと伝えています。
☆障害児施策:「契約制度」に批判相次ぐ 厚労省検討会
毎日新聞 2008年4月15日 政治
> 障害者に利用するサービス料の原則1割の負担を課す「障害者自立支援法」(06年4月
施行)を巡って障害児施策の問題点を論議する厚生労働省の検討会が15日開かれた。同
法で障害児施設でも1割負担を課す「契約制度」が導入されたことに批判の声が相次いだ。
同法は施行後3年をめどに見直すことが決まっており、厚労省は来年度の改正を目指して
いる。3月18日に「障害児支援の見直しに関する検討会」を設置し、第2回のこの日は障害
児関係の6団体からヒアリングした。
障害児施設の利用は「措置制度」で公費負担だったが、同法の導入後は都道府県の判断
で契約制度も適用できるようになった。ヒアリングでは、複数の団体から契約制度について
▽「障害児には虐待されているケースも多い。(契約する)親が子どもの権利を代弁できる
わけではない」▽「特に乳幼児期は障害の診断が確定せず、親も子どもの障害を受け入れ
る準備ができていないことが多い。契約制度はなじまない」などと、否定的な意見が出された
。検討会委員からも「障害の有無に関係なく子どもは子ども。自立支援法ではなく、措置制
度を原則とすべきだ」などの指摘があった。
…などと伝えています。
※関連…
*障害児支援、地域格差を懸念
2008/06/11 キャリアブレイン
▽障害者支援法:施設利用料、生活苦でも1割負担 都内の14歳、正式契約ないのに
毎日新聞 2008年4月15日 東京朝刊
> 東京都内の知的障害児施設に入所する少女(14)について、父親(64)が施設と正式な利
用契約をしていないのに、都が障害者自立支援法に基づき、利用料の1割などを負担させる
「契約制度」を適用していたことが分かった。父親は生活苦で利用料などが払えないため、施
設が経費負担を余儀なくされている。施設側は、契約制度の適用をやめて事実上入所者の負
担が減る「措置制度」の対象にするよう求めているが、都は応じていない。
施設によると、少女は父子家庭。04年4月、児童相談所が父親の養育困難を理由に少女と
妹を一時保護し、都内の児童養護施設に入所させたが、05年11月に障害のある少女だけが
知的障害児施設に移された。
06年10月に障害者自立支援法が本格施行され、施設利用料の原則1割などを保護者に負
担させる契約制度の適用が可能になった。都は父親に契約能力があると判定し契約制度を適
用した。しかし、日雇い労働者だった父親は腰痛で働けなくなり、生活保護の申請も却下された。
施設は「親の養育能力が不安」として措置制度の適用を再三要請したが、都は「親の経済事情
と契約能力は別問題」と退けた。父親は月約1万5000円の施設利用料などを1年余り滞納し
、今は連絡も取れないという。
契約制度の適用には施設と保護者との間で利用契約書など3種類の書類を取り交わすこと
が必要だが、法施行に向けた国の準備が遅れ、契約書だけで仮契約していた。施設側は「正
式契約を結んでいないのに一方的に契約制度を適用するのはおかしい」と都を批判。厚生労
働省障害福祉課は「都は契約そのものが適切かどうか再確認すべきだ」と指摘している。
■ことば ◇措置と契約
児童福祉法に基づく措置制度は、児童の入所に要する費用(措置費)を国と都道府県
が2分の1ずつ負担。保護者は自治体に「徴収金」を支払うが、応能負担のため低所得
層はほとんど出費の必要がない。障害者自立支援法に伴う契約制度は、低所得の保護
者も施設利用料の原則1割に加え、医療費や食費を施設に直接支払う必要がある。児童
施設はすべてが措置制度だったが、06年の同法施行で障害児施設に限って「措置」か
「契約」かを都道府県が個別審査して決めることになった
…などと伝えています。
☆知的障害児施設利用料:自治体で対応に差 東京で1割負担→千葉に転居したら全額公費
毎日新聞 2008年4月21日 東京朝刊 話題
> ◇「保護者の養育能力に問題」
千葉県内の知的障害児施設に入所する男児(10)の処遇について、東京都が施設利用料
の1割を保護者が負担する「契約制度」を適用したのに、事務を引き継いだ千葉県が一転、
公的負担による「措置制度」に変更していたことが分かった。県が改めて男児の家庭環境
を調査し、父親の養育能力に問題があると判断した。自治体の対応の違いで処遇が左右
される現行制度の問題が浮き彫りになった。
施設側の説明によると男児は05年1月、公的負担による措置制度で千葉の施設に入所
した。一家の居住地が都内だったため都の児童相談センターが処遇に関する事務を担当
。障害者自立支援法の本格施行(06年10月)を機に「措置」を「契約」に切り替えた。
入所前に両親は離婚し、その後、父親が千葉県に転居したため、今年3月1日付で千葉
県の児童相談所が事務を引き継いだ。改めて男児の家庭環境を調査、父親の養育能力に
問題があり、「契約は不適切」と判断、措置制度に戻した。
男児が入所する施設によると、契約制度を適用した都は、児相センターの窓口に来た母
親の所得を基準に施設利用料の算定根拠となる「受給者証」を発行していた。本来なら受
給者証の名義人の母親が施設と契約しなければならないのに、実際に契約したのは親権
を持つ父親だった。両親とも是正手続きをせず、所得証明書も出さなかったため負担軽減
の対象外となり、父親への請求額は昨年10月、月2万~3万円から約5万円に増えた。施
設が都の児相に問い合わせ、手続きの不備が判明した。
都側は「手続きにミスはない」と説明。しかし、施設側は「都は家庭環境もまともに把握せ
ず、『契約ありき』で判断している」と批判している。厚生労働省障害福祉課も「不適切な契
約を長期間放置した都の対応は問題」と指摘している。
■ことば ◇「措置」と「契約」
児童福祉法に基づく措置制度は、児童の入所に要する費用(措置費)を国と都
道府県が2分の1ずつ負担する。保護者は収入に応じて「徴収金」を自治体に支
払う。一方、障害者自立支援法に伴う契約制度では、低所得の保護者も原則1
割の施設利用料や医療費、食費を支払う必要がある。児童施設はすべてが措置
制度だったが、06年の同法本格施行により、障害児施設に限って都道府県が「
措置」か「契約」かを決めることになった。
…などと伝えています。
続きを読む
されな急テンポで論議がすすんでいます。そこで関連するWeb記事など整理掲載紹介し
ておきたいと思います。
*障害者部会や各検討会の討議資料などは
<第31回社会保障審議会障害者部会資料 など>をご参照していただくと幸いです。
*この②では、障害乳幼児や児童分野についてのWeb記事…
☆障害者自立支援法:障害児支援「契約制度」、「判断基準見直しを」--厚労省検討会
毎日新聞 2008年7月23日 東京朝刊 政治 ←7/23追記
> ◇自治体格差改善促す
福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、厚生
労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな差がある
現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障害児について、
児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障されるべきだ」と明確に位
置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促した。
従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年10
月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決
める制度になった。
厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等--のいずれかに該当
すれば措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、契約の割合が都道
府県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。
最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を適
用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな基準
を策定するよう提案した。さらに契約に伴う負担額の設定は保護者の経済的事情への考慮が
必要と指摘した。
■解説
◇原則は「子供の権利保障」
「障害種別や年齢にかかわらず障害者施策の一体化」を掲げた障害者自立支援法が本格
施行されて以来、契約制度によって障害児は障害福祉と児童福祉の「はざま」に置かれて
きた。「子どもの権利保障」を障害児支援の原則とした検討会の報告書は、こうした流れに
一石を投じた。
サービス利用の内容を行政が決める措置制度には、障害者の多様なニーズに応えられな
い欠点はあったが、子どもは公的責任で守られてきた。一方、契約では、親や施設が「お金
が払えない」ことを理由に解除でき、子どもの立場を考えると問題あるシステムだった。
日本が94年に批准した子どもの権利条約は、障害児が「特別な養護」を必要とし、そうした
支援を「可能な限り無償で受けるべきだ」と定める。大人の都合に委ねる今の契約制度が、
本当に子どもの権利を保障すると言えるのか。報告書を契機に、その根本的課題を問い直
す必要がある。
☆障害者自立支援:都道府県格差の改善求める 厚労省検討会
毎日新聞 2008年7月22日 政治 ←7/23追記!
> 福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、
厚生労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな
差がある現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障
害児について、児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障される
べきだ」と明確に位置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促
した。
従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年
10月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査
して決める制度になった。
厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等--のいずれかに
該当すれば、措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、保護者
の養育放棄などが疑われる場合でも契約を適用する例が相次ぎ、契約の割合が都道府
県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。
最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を
適用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな
基準を策定するよう提案した。
☆障害児の施設入所事務、市町村主体に
時事通信出版局|最新の教育ニュース 2008年07月16日
> 厚生労働省が設置した「障害児支援の見直しに関する検討会」は、現行では都道府県や
政令市などが担当している障害児の施設への入所事務について、市町村主体に改める3つ
の案を盛り込んだ報告書案をまとめた。同検討会は3案を併記した報告書を7月中にまとめ、
社会保障審議会障害者部会に報告する方針。
報告書案では、障害児支援の主体について、保育所関係の施策を市町村が実施していると
いった状況を踏まえ、「身近な市町村を基本」にするとの考え方を示した。その上で、障害児の
施設への入所について、3つの案を示した。
第1案は、財政負担を含めて実施主体を市町村とし、国・都道府県が支援する。この場合、
児童養護施設などへの入所措置は都道府県の事務であるため、課題として、障害児施設と児
童養護施設での入所措置は実施主体が異なることを挙げた。
2つ目の案は、障害児施設への入所措置は都道府県事務のままとし、入所の契約について
は市町村を主体とする。これも入所の措置と契約で実施主体が異なり、「混乱が生じる恐れが
ある」との留意点を示している。
第3案では、入所について段階的に市町村に主体を移行するとした。当面は都道府県を主体
としつつ、市町村の関与を高める方法として、▽一定期間ごとに市町村が障害児とその家族の
状況を確認する▽個別の支援計画作成やモニタリングに市町村がかかわらなければならない
こととする▽市町村の財政負担を検討する―ことなどを例示。将来的には実施主体を市町村
にすることを検討する。
ただ、第3案に対しても、検討会では「将来的にも小さな町村を実施主体とするのは疑問」と
の異論が出た。
報告書案にはほかに、障害児の保育所での受け入れ促進や障害の早期発見対策などを支
援策として盛り込んだ。
…などと伝えています。
☆障害児支援:児童福祉法を基に改善 厚労省検討会が報告書案
毎日新聞 2008年7月15日 東京朝刊 政治
> 障害児支援の見直しを論議している厚生労働省の検討会は14日、現在の障害者自立
支援法ではなく、児童福祉法に基づくべきだとする報告書案をまとめた。保護者が福祉サ
ービス利用料の原則1割を払う自立支援法の「契約制度」については、見直すかどうか結
論が持ち越されたものの、子どもの福祉より、親や施設の意向を優先する現行の契約制
度には委員の間で批判が根強く、22日にまとめる最終報告書では、何らかの改善策が
盛り込まれる見通しだ。
児童福祉法では、障害のない子が虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費な
どを公費で全額負担する「措置制度」を保障している。しかし、障害児は06年10月の自立
支援法の本格施行で、保護者が「不在、虐待者、精神疾患」のいずれかに該当しない限り
、契約制度が適用されることになった。
厚労省が検討会に示した報告書案では、障害児支援を「児童福祉法に位置付ける」と明
記。しかし、措置・契約問題では、契約と判断された児童の割合が都道府県間で大きく異な
る現状を「基準の明確化」で是正する必要性は認めたものの、契約制度に関する是非には
言及せず、「基本的に現行の枠組みで検討する」と記述するにとどまった。
これについて、委員から「問題への解決策になっていない」「契約に伴う保護者の経済的負
担への配慮に関する記載は不十分」など、案への異論が相次いだ。こうした議論を踏まえ、
厚労省は報告書案を修正して22日の検討会に改めて提示する。
…などと伝えています。
▽超重症心身障害児:訪問診療わずか7% 家族介護が半数以上、支援体制の不備浮かぶ
毎日新聞 2008年4月24日 東京夕刊
> 訪問診療わずか7% 家族介護が半数以上、支援体制の不備浮かぶ 超重症心身障害児
人工呼吸器などを使って自宅で療養する「超重症心身障害児」(20歳未満)のうち、医師の訪
問診療を受けているのは7%にとどまることが、日本小児科学会倫理委員会の調査で分かっ
た。また半数以上は家族だけで介護しており、重症児の家庭でのケアを支える体制の不十分
さが浮かび上がった。東京都で開かれる日本小児科学会で25日、報告される。
調査は、重症心身障害児の中でも、脳性まひ、筋ジストロフィーなど日常的な医療対応が
必要な超重症児・準超重症児の実態を探ることが目的。宮城、神奈川、大阪など8府県の病
院や施設計202カ所を対象とし、160カ所の小児科医師らが回答した。
調査結果によると昨年5月現在、人工呼吸器を使ったり、管を胃に入れる栄養補給を受けて
いる20歳未満の超重症児は判明分で1246人で、うち747人が在宅療養だった。
在宅療養での受診状況をみると、約9割の659人が通院しており、自宅で医師の訪問診療を
受けていたのは49人(7%)に過ぎなかった。また、在宅での医療ケア担当者を尋ねたところ
、訪問看護師が145人(19%)、ヘルパーは92人(12%)にとどまり、家族のみが半数以上と
最多だった。具体的な医療ケアの内容は複数回答で、管を使った栄養補給が702人(94%)
、たんの吸引が651人(87%)--などとなっている。
調査結果から推定すると、超重症児は全国で約7400人いると考えられるといい、これは成
人前の人口1万人当たり3人の割合に相当する。その一方で訪問診療が少ないのは、診療
報酬の対価の低さや、患者の居住地域が分散していて訪問の効率が悪いことなどが背景に
あるという。
倫理委員会委員の杉本健郎びわこ学園理事(小児科)は「小児訪問診療や看護の体制が
貧弱な現状では、患者が退院可能になっても、家族は負担が大きすぎて受け入れられない。
国は在宅医療の施策を充実させるなどして、こうした課題を解決すべきだ」と話す。
…などと伝えています。
☆障害児施策:「契約制度」に批判相次ぐ 厚労省検討会
毎日新聞 2008年4月15日 政治
> 障害者に利用するサービス料の原則1割の負担を課す「障害者自立支援法」(06年4月
施行)を巡って障害児施策の問題点を論議する厚生労働省の検討会が15日開かれた。同
法で障害児施設でも1割負担を課す「契約制度」が導入されたことに批判の声が相次いだ。
同法は施行後3年をめどに見直すことが決まっており、厚労省は来年度の改正を目指して
いる。3月18日に「障害児支援の見直しに関する検討会」を設置し、第2回のこの日は障害
児関係の6団体からヒアリングした。
障害児施設の利用は「措置制度」で公費負担だったが、同法の導入後は都道府県の判断
で契約制度も適用できるようになった。ヒアリングでは、複数の団体から契約制度について
▽「障害児には虐待されているケースも多い。(契約する)親が子どもの権利を代弁できる
わけではない」▽「特に乳幼児期は障害の診断が確定せず、親も子どもの障害を受け入れ
る準備ができていないことが多い。契約制度はなじまない」などと、否定的な意見が出された
。検討会委員からも「障害の有無に関係なく子どもは子ども。自立支援法ではなく、措置制
度を原則とすべきだ」などの指摘があった。
…などと伝えています。
※関連…
*障害児支援、地域格差を懸念
2008/06/11 キャリアブレイン
▽障害者支援法:施設利用料、生活苦でも1割負担 都内の14歳、正式契約ないのに
毎日新聞 2008年4月15日 東京朝刊
> 東京都内の知的障害児施設に入所する少女(14)について、父親(64)が施設と正式な利
用契約をしていないのに、都が障害者自立支援法に基づき、利用料の1割などを負担させる
「契約制度」を適用していたことが分かった。父親は生活苦で利用料などが払えないため、施
設が経費負担を余儀なくされている。施設側は、契約制度の適用をやめて事実上入所者の負
担が減る「措置制度」の対象にするよう求めているが、都は応じていない。
施設によると、少女は父子家庭。04年4月、児童相談所が父親の養育困難を理由に少女と
妹を一時保護し、都内の児童養護施設に入所させたが、05年11月に障害のある少女だけが
知的障害児施設に移された。
06年10月に障害者自立支援法が本格施行され、施設利用料の原則1割などを保護者に負
担させる契約制度の適用が可能になった。都は父親に契約能力があると判定し契約制度を適
用した。しかし、日雇い労働者だった父親は腰痛で働けなくなり、生活保護の申請も却下された。
施設は「親の養育能力が不安」として措置制度の適用を再三要請したが、都は「親の経済事情
と契約能力は別問題」と退けた。父親は月約1万5000円の施設利用料などを1年余り滞納し
、今は連絡も取れないという。
契約制度の適用には施設と保護者との間で利用契約書など3種類の書類を取り交わすこと
が必要だが、法施行に向けた国の準備が遅れ、契約書だけで仮契約していた。施設側は「正
式契約を結んでいないのに一方的に契約制度を適用するのはおかしい」と都を批判。厚生労
働省障害福祉課は「都は契約そのものが適切かどうか再確認すべきだ」と指摘している。
■ことば ◇措置と契約
児童福祉法に基づく措置制度は、児童の入所に要する費用(措置費)を国と都道府県
が2分の1ずつ負担。保護者は自治体に「徴収金」を支払うが、応能負担のため低所得
層はほとんど出費の必要がない。障害者自立支援法に伴う契約制度は、低所得の保護
者も施設利用料の原則1割に加え、医療費や食費を施設に直接支払う必要がある。児童
施設はすべてが措置制度だったが、06年の同法施行で障害児施設に限って「措置」か
「契約」かを都道府県が個別審査して決めることになった
…などと伝えています。
☆知的障害児施設利用料:自治体で対応に差 東京で1割負担→千葉に転居したら全額公費
毎日新聞 2008年4月21日 東京朝刊 話題
> ◇「保護者の養育能力に問題」
千葉県内の知的障害児施設に入所する男児(10)の処遇について、東京都が施設利用料
の1割を保護者が負担する「契約制度」を適用したのに、事務を引き継いだ千葉県が一転、
公的負担による「措置制度」に変更していたことが分かった。県が改めて男児の家庭環境
を調査し、父親の養育能力に問題があると判断した。自治体の対応の違いで処遇が左右
される現行制度の問題が浮き彫りになった。
施設側の説明によると男児は05年1月、公的負担による措置制度で千葉の施設に入所
した。一家の居住地が都内だったため都の児童相談センターが処遇に関する事務を担当
。障害者自立支援法の本格施行(06年10月)を機に「措置」を「契約」に切り替えた。
入所前に両親は離婚し、その後、父親が千葉県に転居したため、今年3月1日付で千葉
県の児童相談所が事務を引き継いだ。改めて男児の家庭環境を調査、父親の養育能力に
問題があり、「契約は不適切」と判断、措置制度に戻した。
男児が入所する施設によると、契約制度を適用した都は、児相センターの窓口に来た母
親の所得を基準に施設利用料の算定根拠となる「受給者証」を発行していた。本来なら受
給者証の名義人の母親が施設と契約しなければならないのに、実際に契約したのは親権
を持つ父親だった。両親とも是正手続きをせず、所得証明書も出さなかったため負担軽減
の対象外となり、父親への請求額は昨年10月、月2万~3万円から約5万円に増えた。施
設が都の児相に問い合わせ、手続きの不備が判明した。
都側は「手続きにミスはない」と説明。しかし、施設側は「都は家庭環境もまともに把握せ
ず、『契約ありき』で判断している」と批判している。厚生労働省障害福祉課も「不適切な契
約を長期間放置した都の対応は問題」と指摘している。
■ことば ◇「措置」と「契約」
児童福祉法に基づく措置制度は、児童の入所に要する費用(措置費)を国と都
道府県が2分の1ずつ負担する。保護者は収入に応じて「徴収金」を自治体に支
払う。一方、障害者自立支援法に伴う契約制度では、低所得の保護者も原則1
割の施設利用料や医療費、食費を支払う必要がある。児童施設はすべてが措置
制度だったが、06年の同法本格施行により、障害児施設に限って都道府県が「
措置」か「契約」かを決めることになった。
…などと伝えています。
続きを読む2008年06月20日
障害者自立支援法関連Web記事 ①
▽この間、障害者自立支援法に関する社保審障害者部会や各検討会などが相次いで開催
されな急テンポで論議がすすんでいます。そこで関連するWeb記事など整理掲載紹介し
ておきたいと思います。
*障害者部会や各検討会の討議資料などは
<第31回社会保障審議会障害者部会資料 など>をご参照していただくと幸いです。
*この①では、応益負担反対集団訴訟、障害者権利条約
社会保障国民会議中間報告、2008骨太方針 などについてのWeb記事…
☆障害者自立支援法で不服審査申し立て 神戸
神戸新聞 社会 8/14 ←8/27追記
> 福祉サービスの利用を原則一割負担とした障害者自立支援法をめぐり、制度に反対する
神戸市内の障害者五人が利用者負担の減免を求め十三日、県と神戸市に、計七件の不服審
査を申し立てた。集団での請求はこれまでに全国で二十二件あり、県内では初めてという。受
けるサービスの量に応じて障害者に負担を求める「応益負担」という制度の趣旨に、請求代理
人の弁護士らは「人権侵害だ」と訴えている。
同法は二〇〇六年四月施行。障害者の収入などに応じて負担額が決められていた応能負担
を転換し、ヘルパー派遣などで原則一割の応益負担を導入した。
障害者らは強く反発。応益負担の廃止を求めて全国弁護団を結成し、不服審査で負担減免
が却下されることを前提に集団訴訟を準備。県内では、十一月中にも集団訴訟を起こす見込
みで、今後も集団申し立て・訴訟の参加者を募る。
請求人の一人で、全盲の障害がある吉田淳治さん(67)=神戸市北区=は「ヘルパー派遣
には厳しい時間制限があり、そのうえ料金まで取られる。最低限の生活を保障しているといえる
のか」と憤りをあらわにした。吉田さんは、全盲の妻と二人で月九千円の負担を迫られていると
いい「年金暮らしにはつらい。なぜそこまで障害者を追い込むのか腹が立って仕方がない」と話
していた。三宮法律事務所(福島健太弁護士)TEL078・392・3050
…などと伝えています。
☆障害者自立支援法は「違憲」 11人が不服審査申し立て
asahi.comライフ医療・健康福祉・高齢記事 2008年8月13日 ←8/27追記
> 障害者自立支援法が定めるサービス利用料の原則1割自己負担は憲法や障害者基本法に
反するとして、東京、埼玉、大阪、兵庫の計11人が13日までに、負担の免除を求めて各知事
と神戸市長に行政不服審査を申し立てた。
7月には東京、埼玉、大阪、滋賀、京都、広島の17人が申し立てており、1割負担の撤廃を
求める「障害者自立支援法訴訟」を視野に入れた不服審査請求は計28人となった。
神戸市北区の吉田淳治さん(67)は13日、兵庫県と市に不服審査を申し立てた。全盲のた
め食事や掃除などの家事援助と外出時の移動支援のサービスを受け、1カ月に計6千円の利
用料を払っている。妻しず子さん(71)も全盲で、移動支援サービスに月3千円を払っており、
13日、市に不服審査を申し立てた。
県庁で記者会見した吉田さんは「ひと月の主な収入は私と妻の障害基礎年金計16万円余り。
このなかから9千円を出すのは、負担が非常に重い。(障害者という理由で)掃除をしたり道を
歩いたりするのに利用料を払わなければならないのは、健康で文化的な最低限度の生活とは
いえない」と話した。
…などと伝えています。
☆不服審査請求:応益負担の免除求める 神戸の障害者5人、県と市に申し立て/兵庫
毎日新聞 2008年8月14日 地方版 〔神戸版〕 ←8/27追記
> 障害者自立支援法に基づくサービス利用料の応益負担を不服として、神戸市内の障害者
5人が13日、県や神戸市に負担免除を求めて不服審査を申し立てた。認められない場合は
、応益負担が違憲として国などを相手に訴訟を起こす方針。これまで大阪や京都などで同様
の申し立てが行われている。県内の5人は21~71歳の視覚や知的障害を持つ男女。神戸市
北区の吉田淳治さん(67)は妻もともに全盲。「年金が夫婦で月額16万6000円。毎月のサー
ビス利用料が9000円で負担が非常に大きい」と訴えた。不服審査請求や訴訟に関する問い
合わせは神戸市中央区の三宮法律事務所(078・392・3050)。
…などと伝えています。
☆自立支援法訴訟:原告予定の障害者は18人、10月提訴へ
毎日新聞 2008年7月15日 事件・事故・裁判
> 障害者自立支援法の「契約制度」による福祉サービス利用料の原則1割負担を巡り、
全国一斉の違憲訴訟を目指す原告弁護団は15日、提訴を予定する障害者が18人に
上ることを明らかにした。原告団には10歳の障害児も参加。同法の国会成立から3年の
10月31日、各地の地裁で一斉に訴えを起こす方針。
原告予定者は東京、大阪など7都府県の18人で、東京都大田区に住む知的障害の
男児(10)は唯一の児童。男児は6月末に申請した自己負担(月4600円)の全額免除
を区が棄却したことを不服として、東京都に審査請求している。
請求書によると、契約に伴う負担金を保護者が支払う現行制度は、国と自治体の責任
を明記した児童福祉法や、障害児が特別な養護を可能な限り無償で受ける権利を保障
した「子どもの権利条約」(94年批准)に反すると主張。障害ゆえに必要な支援に自己
負担を課すこと自体、憲法の「法の下の平等」に違反すると訴えている。
訴訟に関する問い合わせは日本障害者協議会(03・5287・2346)。【
…などと伝えています。
▽障害者自立支援法:14人、集団提訴へ 「障害者1割負担は違憲」
毎日新聞 2008年6月4日 東京朝刊
> 障害者自立支援法に基づき福祉サービス利用料に原則1割の自己負担を課すのは、障
害者差別で憲法の「法の下の平等」に反するとして、埼玉県に住む知的障害の女性が3日、
居住する市に負担の全額免除を申請した。今月中に大阪、滋賀、広島の1府2県に住む身
体・知的・精神障害の男女(20~60代)少なくとも計13人が同様の免除申請を行う。14人
は今秋にも同法の廃止を求めて集団提訴に踏み切る方針だ。
同法を巡る負担免除申請は、06年10月の全面施行後初めて。弁護士や、国内外で活動
する障害者団体「日本障害者協議会」、「DPI(障害者インターナショナル)日本会議」が、訴
訟に向け申請者たちをサポートしている。免除申請をする14人は、いずれも入所施設や生
活介護のサービスを利用し、自己負担額は最大で月約2万5000円に上る。
申請者たちは「障害者が生きるため不可欠な支援に、当事者責任で負担を課すのは、障
害のない人に『吸った酸素の代金を払え』と言うのと同じ。不平等な制度自体が問題で、軽
減策では解決できない」と同法の廃止を訴えている。
…などと伝えています。
※関連…
*障害者自立支援法の1割負担免除求め、申請書提出
asahi.com>関西>ニュース> 記事 2008年06月04日
> 障害者自立支援法で障害者に義務づけたサービス利用料の原則1割負担の撤廃
を求め、大阪、滋賀、埼玉の3府県の障害者10人が2、3の両日、介護給付費などの
支給を決める関係市町に負担免除を求める申請書を出した。支援する弁護士はすで
に弁護団を結成。今後、月に1度の割合で全国各地に申請の輪を広げ、棄却・却下さ
れた人たちを原告とする行政訴訟に今秋にも踏み切りたいとしている。
障害者が出した「免除申請書」では、障害の程度などを記したうえで、障害を理由に
負担を課すのは憲法、障害者基本法に違反していると指摘。申請者の負担の全額免
除を決めるよう求めている。申請への判断は、通常1カ月程度をめどに通知されるが、
弁護団は認められる可能性は低いとみている。
棄却・却下された場合、行政事件訴訟法に基づいて、都道府県に行政不服審査を
申し立てる。弁護団は棄却・却下された人たちで早ければ10月にも、訴えを起こしたい
としている。
弁護団事務局の藤岡毅弁護士によると、来週初めには広島、埼玉両県の障害者4
人の免除申請書を出す予定。藤岡弁護士は「障害者が基本的な権利を行使すること
を『私的な利益』とみなす応益負担が、障害者の基本的権利を侵害していることを法
的に明らかにしていく取り組みの第一歩だ」としている。
現在、弁護団には「障害と人権全国弁護士ネット」代表の竹下義樹弁護団長を筆頭に
約20人が加わり、さらに増える見込み。DPI(障害者インターナショナル)日本会議や
日本障害者協議会などが取り組みに賛同している。
同協議会の藤井克徳常務理事は「本訴訟に向けての法的手続きの一歩だ。障害者
自立支援法の施行により、今も1割負担に苦しむ人がいる。これをきっかけに多くの障
害者が立ち上がってほしい」と話す。
…などと伝えています。
*ニッポンの現場2008:訪問介護減、満足にトイレにも行けず 男性、和歌山市提訴へ
毎日新聞 2008年5月17日 大阪夕刊 関西
> ◇「障害者自立の壁に」
行政の都合で訪問介護サービスの利用時間を大幅削減されたのは不当だとして、重
度の障害を持つ和歌山市の男性が近く、市を相手にヘルパー利用時間の見直しを求
める訴訟を和歌山地裁に起こす。男性は自宅トイレにも満足にいけなくなり、「生きる
ことを否定されたよう」と訴えている。障害者の支援団体は、06年の障害者自立支援
法施行後、「生活実態に合わないサービス内容の決定が全国で相次いでいる」と指摘
する。
男性は和歌山市黒田の石田雅俊さん(39)。脳性まひや体幹機能障害で首から下
が動かず、常時介護が必要で、4歳から約15年間、施設で生活。一時実家に戻った
が、父親が入院し再び施設に。「規則のない暮らしをしたい」と04年4月、1人暮らしを
始めた。市は月535時間のヘルパー利用を許可。NPO法人「自立生活応援センター
わかやま」も月約200時間を無料提供し、24時間介護が実現した。ところが翌年、「浴
室にリフトを設置し、入浴時の複数介護が不要」などの理由で、月478時間に削減。さ
らに07年7月の調査で「深夜に継続的支援の必要性は感じられない」と月377時間に
減らした。生活保護を受けており、市が認める無料のヘルパー利用が頼りのため、買
い物や料理のできた生活は激変。くしゃみで体勢が崩れると体を動かせない。トイレに
行けず失禁が増え、ヘルパーが来るまで衣服をぬらしたままの日も多く、「水を飲むこ
とすら恐怖」と話す。
市は「全国平均に劣らないサービスを提供しており、時間数は専門家による審査会で
決定した」とし、「不足するならデイサービスやショートステイの施設併用を」と勧める。
しかし、石田さんは「自立するためのヘルパー利用だったはず」と言い、「好きな時に
好きなことができる、自立の道を閉ざさないで」と訴えている。
厚生労働省は「日常生活に支障が出ないよう、適切な量のサービスを支給するよう
市町村に通達している」と説明する。だが、障害者の自立を支援する財団法人「たん
ぽぽの家」(奈良市)の村上良雄常務理事は「自立支援法の施行で自治体の裁量が増
え、財政力がないとサービスを限定する傾向にあるのでは。障害者が地域で生活する
上で必要な支援をまず考えるべきだ」と指摘する。
◇支援法施行で「不安」広がる
訪問介護サービスの利用時間数は市町村が決めるが、障害者自立支援法の施行に
伴い、国は、市町村の定める支給決定基準に基づき、認定する障害程度区分に応じて
決めるよう通達。支給時間の超過分は全額自己負担となる。本人の希望時間数と大き
く差がある場合は「非定型」として審査会で個別に決定する。石田さんは「非定型」に該
当する。全国の作業所でつくる「きょうされん」(東京都)は06年10月~07年1月、加
盟する施設の利用者とその家族を対象に支援法施行後の生活実態を全国調査した。
「将来、地域で自立して生活していけるか不安が大きくなった」と答えたのは、回答した
2206世帯の48・1%に上った。
…などと伝えています。
◇ニュースUP:障害者自立支援法 現場の負担増=和歌山支局・清水有香
毎日新聞 2008年5月14日 大阪朝刊
> ◇大幅減収で退職続出
障害者自立支援法の部分施行(06年4月)から2年、完全施行(同10月)から1年半が過ぎ
た。制度は大きく変わり、多くの事業所が減収に苦しみ、職員は負担増に悩む。福祉職を取
り巻く環境は悪化し、退職者を生む悪循環も招いている。「障害者の社会参加」の理念とほど
遠く、法に翻弄(ほんろう)される障害者福祉の現状を、和歌山県から報告する。
「重度の障害がある仲間の介助に追われ、職員はもう限界です。これが作業所の目指す姿
でしょうか」
社会福祉法人「一麦(いちばく)会」(本部・和歌山市)の「くろしお作業所」で働く城喜貴さん
(35)の話に、他の施設職員もうなずいた。今年2月、同市内で開かれた作業所研修会。「障
害者自立支援法を乗り越えて」と題した研修会に、施設関係者ら約350人が詰め掛けた。
知的障害者の通所授産施設だったくろしお作業所は07年11月、支援法に基づく「生活介護」
事業に移行した。常時介護が必要な障害程度の重い人が対象で、利用者の多くはトイレや食
事など生活上の支援が欠かせない。このため職員の負担は増えた。
城さんは、施設長を除く10人の職員で唯一の正規職員。作業の指導や外出の付き添いに
加え、移行後は「サービス管理責任者」として職員指導や書類作成に追われる。「以前のよう
な1対1の対応が難しくなった。仲間の心にきちんと寄り添えているのか疑問に感じることもあ
る」と言う。
自立支援法で、33種類あった施設・事業体系は各サービスの機能や目的に合わせて6事
業に再編された。移行には06年度から5年間の猶予期間があり、県によると、県内の対象8
6施設のうち、移行したのは19施設(08年4月現在)。くろしお作業所は、1日当たりの施設報
酬(補助金)の単価を決める利用者平均障害程度区分をモデル計算したところ、増収が見込
めると判断し早めの移行に踏み切った。だが、市の認定は予想より低く、収入は月30万円以
上も落ち込んだ。
施設報酬の日割り化も深刻な影響を与えた。国や自治体は05年度まで、施設定員に応じ
た定額の月払いで補助していたが、利用者の利用日数に応じた日割りに変わり、収入が不安
定になった。特に重度障害者は体調を崩しやすい。「休まれると運営に響くが、無理に来ても
らうわけにもいかない」。鈴木栄作施設長(40)はそう本音を明かしたうえで、指摘する。「この
法律には、来る人だけ支援すればいいという誤った考えがある」
「ある程度は覚悟していたが、ここまでひどいとは」。居宅介護事業などを展開する社会福
祉法人「ふたば福祉会」(本部・田辺市)の米川徳昭理事長(51)は、ヘルパー利用の報告書
を見てがく然とした。自立支援法施行前の05年4月は56万円分の利用があったが、法が施
行された06年4月は35万円に激減。07年4月は26万円にまで落ち込んだ。米川理事長は
「1割の自己負担に伴う利用控えが一番の要因では」とみる。
大幅な減収で、米川理事長は職員確保に危機感を抱く。06年度の退職者数は、84人中パ
ートを含む17人。「1年でこれだけ退職者が出るのは20年やってきて初めて。将来の不安を
口にする職員に『ごめん』としか言えない自分が悔しい」と米川理事長。くろしお作業所でも06
年度に3人のパート職員が辞めた。鈴木施設長は「20代の若い人ばかりで、福祉の専門学
校を出た子もいた。仲間も慕っていたのに……」と嘆く。
全国の作業所でつくる「きょうされん」(東京都)が06年8~10月、加盟施設職員を対象に行
った調査によると、同年3月以降、自立支援法の影響で退職した人は全体の1・5%。「辞め
たい」と感じている人は57・6%に上る。和歌山県共同作業所連絡会が07年7~8月、県内7
9施設の職員約300人を対象にしたアンケートでは、正規職員の66%の給料の手取り額が2
0万円を下回った。
ふたば福祉会は06年から正規職員の昇給を凍結する一方、パート職員の給料を約1・08
%上げ、職員確保を図る。一麦会も06年から3年間、正規職員の昇給を停止し、管理職手当
をカットしている。米川理事長は「生活の見通しが立たなければ、夢を持って福祉職に就いた
若い子も早く辞めてしまう。現場を担う人が育たないと、福祉の未来はない」と警鐘を鳴らす。
国は06年12月、利用料1割負担の見直しや事業所の経営基盤の強化を柱にした08年度
までの特別対策を打ち出した。今年4月から通所サービス事業の報酬単価を4・6%引き上げ
、7月からはさらに利用者負担を軽減する。だが山崎由可里・和歌山大准教授(障害者教育
史)は「当事者を無視して作られた法律を根本から見直すべきだ」と話す。
障害者の自立を進めようにも、現場が犠牲になるのでは本末転倒だ。鈴木施設長は言う。「
もともと待遇の悪い福祉職だが、自立支援法が追い打ちをかけた。福祉は命を支える仕事。
せめて職員が夢と誇りを持てるような給料にしたい。それが福祉の向上にもつながるはず」。
福祉の現場からの切実な願いは国に届いているだろうか。
…などと伝えています。
◇障害者自立支援法を考える/全国障害者問題研究会
◇揺れる障害者福祉:自立支援法2年/ 毎日新聞 地方版 和歌山で
> 障害者自立支援法施行から2年。「障害者の社会参加」の理念とは裏腹に、
「自立」が見えない現状と将来に不安が広がっている。揺れる障害者福祉の
今を現場から報告する。 4/15~6回連載されてました。
1 授産施設利用にお金がなぜいるの?/和歌山
2 移動支援の自治体格差/和歌山
3 存続を模索する小規模作業所/和歌山
4 日割り化で収入確保に苦慮/和歌山
5 就労強化と工賃アップ/和歌山
6 支援を限定する障害程度区分/和歌山
…毎日新聞Web記事表示されませんので 下記を
<揺れる障害者福祉:自立支援法2年 1〜6>
続きを読む
されな急テンポで論議がすすんでいます。そこで関連するWeb記事など整理掲載紹介し
ておきたいと思います。
*障害者部会や各検討会の討議資料などは
<第31回社会保障審議会障害者部会資料 など>をご参照していただくと幸いです。
*この①では、応益負担反対集団訴訟、障害者権利条約
社会保障国民会議中間報告、2008骨太方針 などについてのWeb記事…
☆障害者自立支援法で不服審査申し立て 神戸
神戸新聞 社会 8/14 ←8/27追記
> 福祉サービスの利用を原則一割負担とした障害者自立支援法をめぐり、制度に反対する
神戸市内の障害者五人が利用者負担の減免を求め十三日、県と神戸市に、計七件の不服審
査を申し立てた。集団での請求はこれまでに全国で二十二件あり、県内では初めてという。受
けるサービスの量に応じて障害者に負担を求める「応益負担」という制度の趣旨に、請求代理
人の弁護士らは「人権侵害だ」と訴えている。
同法は二〇〇六年四月施行。障害者の収入などに応じて負担額が決められていた応能負担
を転換し、ヘルパー派遣などで原則一割の応益負担を導入した。
障害者らは強く反発。応益負担の廃止を求めて全国弁護団を結成し、不服審査で負担減免
が却下されることを前提に集団訴訟を準備。県内では、十一月中にも集団訴訟を起こす見込
みで、今後も集団申し立て・訴訟の参加者を募る。
請求人の一人で、全盲の障害がある吉田淳治さん(67)=神戸市北区=は「ヘルパー派遣
には厳しい時間制限があり、そのうえ料金まで取られる。最低限の生活を保障しているといえる
のか」と憤りをあらわにした。吉田さんは、全盲の妻と二人で月九千円の負担を迫られていると
いい「年金暮らしにはつらい。なぜそこまで障害者を追い込むのか腹が立って仕方がない」と話
していた。三宮法律事務所(福島健太弁護士)TEL078・392・3050
…などと伝えています。
☆障害者自立支援法は「違憲」 11人が不服審査申し立て
asahi.comライフ医療・健康福祉・高齢記事 2008年8月13日 ←8/27追記
> 障害者自立支援法が定めるサービス利用料の原則1割自己負担は憲法や障害者基本法に
反するとして、東京、埼玉、大阪、兵庫の計11人が13日までに、負担の免除を求めて各知事
と神戸市長に行政不服審査を申し立てた。
7月には東京、埼玉、大阪、滋賀、京都、広島の17人が申し立てており、1割負担の撤廃を
求める「障害者自立支援法訴訟」を視野に入れた不服審査請求は計28人となった。
神戸市北区の吉田淳治さん(67)は13日、兵庫県と市に不服審査を申し立てた。全盲のた
め食事や掃除などの家事援助と外出時の移動支援のサービスを受け、1カ月に計6千円の利
用料を払っている。妻しず子さん(71)も全盲で、移動支援サービスに月3千円を払っており、
13日、市に不服審査を申し立てた。
県庁で記者会見した吉田さんは「ひと月の主な収入は私と妻の障害基礎年金計16万円余り。
このなかから9千円を出すのは、負担が非常に重い。(障害者という理由で)掃除をしたり道を
歩いたりするのに利用料を払わなければならないのは、健康で文化的な最低限度の生活とは
いえない」と話した。
…などと伝えています。
☆不服審査請求:応益負担の免除求める 神戸の障害者5人、県と市に申し立て/兵庫
毎日新聞 2008年8月14日 地方版 〔神戸版〕 ←8/27追記
> 障害者自立支援法に基づくサービス利用料の応益負担を不服として、神戸市内の障害者
5人が13日、県や神戸市に負担免除を求めて不服審査を申し立てた。認められない場合は
、応益負担が違憲として国などを相手に訴訟を起こす方針。これまで大阪や京都などで同様
の申し立てが行われている。県内の5人は21~71歳の視覚や知的障害を持つ男女。神戸市
北区の吉田淳治さん(67)は妻もともに全盲。「年金が夫婦で月額16万6000円。毎月のサー
ビス利用料が9000円で負担が非常に大きい」と訴えた。不服審査請求や訴訟に関する問い
合わせは神戸市中央区の三宮法律事務所(078・392・3050)。
…などと伝えています。
☆自立支援法訴訟:原告予定の障害者は18人、10月提訴へ
毎日新聞 2008年7月15日 事件・事故・裁判
> 障害者自立支援法の「契約制度」による福祉サービス利用料の原則1割負担を巡り、
全国一斉の違憲訴訟を目指す原告弁護団は15日、提訴を予定する障害者が18人に
上ることを明らかにした。原告団には10歳の障害児も参加。同法の国会成立から3年の
10月31日、各地の地裁で一斉に訴えを起こす方針。
原告予定者は東京、大阪など7都府県の18人で、東京都大田区に住む知的障害の
男児(10)は唯一の児童。男児は6月末に申請した自己負担(月4600円)の全額免除
を区が棄却したことを不服として、東京都に審査請求している。
請求書によると、契約に伴う負担金を保護者が支払う現行制度は、国と自治体の責任
を明記した児童福祉法や、障害児が特別な養護を可能な限り無償で受ける権利を保障
した「子どもの権利条約」(94年批准)に反すると主張。障害ゆえに必要な支援に自己
負担を課すこと自体、憲法の「法の下の平等」に違反すると訴えている。
訴訟に関する問い合わせは日本障害者協議会(03・5287・2346)。【
…などと伝えています。
▽障害者自立支援法:14人、集団提訴へ 「障害者1割負担は違憲」
毎日新聞 2008年6月4日 東京朝刊
> 障害者自立支援法に基づき福祉サービス利用料に原則1割の自己負担を課すのは、障
害者差別で憲法の「法の下の平等」に反するとして、埼玉県に住む知的障害の女性が3日、
居住する市に負担の全額免除を申請した。今月中に大阪、滋賀、広島の1府2県に住む身
体・知的・精神障害の男女(20~60代)少なくとも計13人が同様の免除申請を行う。14人
は今秋にも同法の廃止を求めて集団提訴に踏み切る方針だ。
同法を巡る負担免除申請は、06年10月の全面施行後初めて。弁護士や、国内外で活動
する障害者団体「日本障害者協議会」、「DPI(障害者インターナショナル)日本会議」が、訴
訟に向け申請者たちをサポートしている。免除申請をする14人は、いずれも入所施設や生
活介護のサービスを利用し、自己負担額は最大で月約2万5000円に上る。
申請者たちは「障害者が生きるため不可欠な支援に、当事者責任で負担を課すのは、障
害のない人に『吸った酸素の代金を払え』と言うのと同じ。不平等な制度自体が問題で、軽
減策では解決できない」と同法の廃止を訴えている。
…などと伝えています。
※関連…
*障害者自立支援法の1割負担免除求め、申請書提出
asahi.com>関西>ニュース> 記事 2008年06月04日
> 障害者自立支援法で障害者に義務づけたサービス利用料の原則1割負担の撤廃
を求め、大阪、滋賀、埼玉の3府県の障害者10人が2、3の両日、介護給付費などの
支給を決める関係市町に負担免除を求める申請書を出した。支援する弁護士はすで
に弁護団を結成。今後、月に1度の割合で全国各地に申請の輪を広げ、棄却・却下さ
れた人たちを原告とする行政訴訟に今秋にも踏み切りたいとしている。
障害者が出した「免除申請書」では、障害の程度などを記したうえで、障害を理由に
負担を課すのは憲法、障害者基本法に違反していると指摘。申請者の負担の全額免
除を決めるよう求めている。申請への判断は、通常1カ月程度をめどに通知されるが、
弁護団は認められる可能性は低いとみている。
棄却・却下された場合、行政事件訴訟法に基づいて、都道府県に行政不服審査を
申し立てる。弁護団は棄却・却下された人たちで早ければ10月にも、訴えを起こしたい
としている。
弁護団事務局の藤岡毅弁護士によると、来週初めには広島、埼玉両県の障害者4
人の免除申請書を出す予定。藤岡弁護士は「障害者が基本的な権利を行使すること
を『私的な利益』とみなす応益負担が、障害者の基本的権利を侵害していることを法
的に明らかにしていく取り組みの第一歩だ」としている。
現在、弁護団には「障害と人権全国弁護士ネット」代表の竹下義樹弁護団長を筆頭に
約20人が加わり、さらに増える見込み。DPI(障害者インターナショナル)日本会議や
日本障害者協議会などが取り組みに賛同している。
同協議会の藤井克徳常務理事は「本訴訟に向けての法的手続きの一歩だ。障害者
自立支援法の施行により、今も1割負担に苦しむ人がいる。これをきっかけに多くの障
害者が立ち上がってほしい」と話す。
…などと伝えています。
*ニッポンの現場2008:訪問介護減、満足にトイレにも行けず 男性、和歌山市提訴へ
毎日新聞 2008年5月17日 大阪夕刊 関西
> ◇「障害者自立の壁に」
行政の都合で訪問介護サービスの利用時間を大幅削減されたのは不当だとして、重
度の障害を持つ和歌山市の男性が近く、市を相手にヘルパー利用時間の見直しを求
める訴訟を和歌山地裁に起こす。男性は自宅トイレにも満足にいけなくなり、「生きる
ことを否定されたよう」と訴えている。障害者の支援団体は、06年の障害者自立支援
法施行後、「生活実態に合わないサービス内容の決定が全国で相次いでいる」と指摘
する。
男性は和歌山市黒田の石田雅俊さん(39)。脳性まひや体幹機能障害で首から下
が動かず、常時介護が必要で、4歳から約15年間、施設で生活。一時実家に戻った
が、父親が入院し再び施設に。「規則のない暮らしをしたい」と04年4月、1人暮らしを
始めた。市は月535時間のヘルパー利用を許可。NPO法人「自立生活応援センター
わかやま」も月約200時間を無料提供し、24時間介護が実現した。ところが翌年、「浴
室にリフトを設置し、入浴時の複数介護が不要」などの理由で、月478時間に削減。さ
らに07年7月の調査で「深夜に継続的支援の必要性は感じられない」と月377時間に
減らした。生活保護を受けており、市が認める無料のヘルパー利用が頼りのため、買
い物や料理のできた生活は激変。くしゃみで体勢が崩れると体を動かせない。トイレに
行けず失禁が増え、ヘルパーが来るまで衣服をぬらしたままの日も多く、「水を飲むこ
とすら恐怖」と話す。
市は「全国平均に劣らないサービスを提供しており、時間数は専門家による審査会で
決定した」とし、「不足するならデイサービスやショートステイの施設併用を」と勧める。
しかし、石田さんは「自立するためのヘルパー利用だったはず」と言い、「好きな時に
好きなことができる、自立の道を閉ざさないで」と訴えている。
厚生労働省は「日常生活に支障が出ないよう、適切な量のサービスを支給するよう
市町村に通達している」と説明する。だが、障害者の自立を支援する財団法人「たん
ぽぽの家」(奈良市)の村上良雄常務理事は「自立支援法の施行で自治体の裁量が増
え、財政力がないとサービスを限定する傾向にあるのでは。障害者が地域で生活する
上で必要な支援をまず考えるべきだ」と指摘する。
◇支援法施行で「不安」広がる
訪問介護サービスの利用時間数は市町村が決めるが、障害者自立支援法の施行に
伴い、国は、市町村の定める支給決定基準に基づき、認定する障害程度区分に応じて
決めるよう通達。支給時間の超過分は全額自己負担となる。本人の希望時間数と大き
く差がある場合は「非定型」として審査会で個別に決定する。石田さんは「非定型」に該
当する。全国の作業所でつくる「きょうされん」(東京都)は06年10月~07年1月、加
盟する施設の利用者とその家族を対象に支援法施行後の生活実態を全国調査した。
「将来、地域で自立して生活していけるか不安が大きくなった」と答えたのは、回答した
2206世帯の48・1%に上った。
…などと伝えています。
◇ニュースUP:障害者自立支援法 現場の負担増=和歌山支局・清水有香
毎日新聞 2008年5月14日 大阪朝刊
> ◇大幅減収で退職続出
障害者自立支援法の部分施行(06年4月)から2年、完全施行(同10月)から1年半が過ぎ
た。制度は大きく変わり、多くの事業所が減収に苦しみ、職員は負担増に悩む。福祉職を取
り巻く環境は悪化し、退職者を生む悪循環も招いている。「障害者の社会参加」の理念とほど
遠く、法に翻弄(ほんろう)される障害者福祉の現状を、和歌山県から報告する。
「重度の障害がある仲間の介助に追われ、職員はもう限界です。これが作業所の目指す姿
でしょうか」
社会福祉法人「一麦(いちばく)会」(本部・和歌山市)の「くろしお作業所」で働く城喜貴さん
(35)の話に、他の施設職員もうなずいた。今年2月、同市内で開かれた作業所研修会。「障
害者自立支援法を乗り越えて」と題した研修会に、施設関係者ら約350人が詰め掛けた。
知的障害者の通所授産施設だったくろしお作業所は07年11月、支援法に基づく「生活介護」
事業に移行した。常時介護が必要な障害程度の重い人が対象で、利用者の多くはトイレや食
事など生活上の支援が欠かせない。このため職員の負担は増えた。
城さんは、施設長を除く10人の職員で唯一の正規職員。作業の指導や外出の付き添いに
加え、移行後は「サービス管理責任者」として職員指導や書類作成に追われる。「以前のよう
な1対1の対応が難しくなった。仲間の心にきちんと寄り添えているのか疑問に感じることもあ
る」と言う。
自立支援法で、33種類あった施設・事業体系は各サービスの機能や目的に合わせて6事
業に再編された。移行には06年度から5年間の猶予期間があり、県によると、県内の対象8
6施設のうち、移行したのは19施設(08年4月現在)。くろしお作業所は、1日当たりの施設報
酬(補助金)の単価を決める利用者平均障害程度区分をモデル計算したところ、増収が見込
めると判断し早めの移行に踏み切った。だが、市の認定は予想より低く、収入は月30万円以
上も落ち込んだ。
施設報酬の日割り化も深刻な影響を与えた。国や自治体は05年度まで、施設定員に応じ
た定額の月払いで補助していたが、利用者の利用日数に応じた日割りに変わり、収入が不安
定になった。特に重度障害者は体調を崩しやすい。「休まれると運営に響くが、無理に来ても
らうわけにもいかない」。鈴木栄作施設長(40)はそう本音を明かしたうえで、指摘する。「この
法律には、来る人だけ支援すればいいという誤った考えがある」
「ある程度は覚悟していたが、ここまでひどいとは」。居宅介護事業などを展開する社会福
祉法人「ふたば福祉会」(本部・田辺市)の米川徳昭理事長(51)は、ヘルパー利用の報告書
を見てがく然とした。自立支援法施行前の05年4月は56万円分の利用があったが、法が施
行された06年4月は35万円に激減。07年4月は26万円にまで落ち込んだ。米川理事長は
「1割の自己負担に伴う利用控えが一番の要因では」とみる。
大幅な減収で、米川理事長は職員確保に危機感を抱く。06年度の退職者数は、84人中パ
ートを含む17人。「1年でこれだけ退職者が出るのは20年やってきて初めて。将来の不安を
口にする職員に『ごめん』としか言えない自分が悔しい」と米川理事長。くろしお作業所でも06
年度に3人のパート職員が辞めた。鈴木施設長は「20代の若い人ばかりで、福祉の専門学
校を出た子もいた。仲間も慕っていたのに……」と嘆く。
全国の作業所でつくる「きょうされん」(東京都)が06年8~10月、加盟施設職員を対象に行
った調査によると、同年3月以降、自立支援法の影響で退職した人は全体の1・5%。「辞め
たい」と感じている人は57・6%に上る。和歌山県共同作業所連絡会が07年7~8月、県内7
9施設の職員約300人を対象にしたアンケートでは、正規職員の66%の給料の手取り額が2
0万円を下回った。
ふたば福祉会は06年から正規職員の昇給を凍結する一方、パート職員の給料を約1・08
%上げ、職員確保を図る。一麦会も06年から3年間、正規職員の昇給を停止し、管理職手当
をカットしている。米川理事長は「生活の見通しが立たなければ、夢を持って福祉職に就いた
若い子も早く辞めてしまう。現場を担う人が育たないと、福祉の未来はない」と警鐘を鳴らす。
国は06年12月、利用料1割負担の見直しや事業所の経営基盤の強化を柱にした08年度
までの特別対策を打ち出した。今年4月から通所サービス事業の報酬単価を4・6%引き上げ
、7月からはさらに利用者負担を軽減する。だが山崎由可里・和歌山大准教授(障害者教育
史)は「当事者を無視して作られた法律を根本から見直すべきだ」と話す。
障害者の自立を進めようにも、現場が犠牲になるのでは本末転倒だ。鈴木施設長は言う。「
もともと待遇の悪い福祉職だが、自立支援法が追い打ちをかけた。福祉は命を支える仕事。
せめて職員が夢と誇りを持てるような給料にしたい。それが福祉の向上にもつながるはず」。
福祉の現場からの切実な願いは国に届いているだろうか。
…などと伝えています。
◇障害者自立支援法を考える/全国障害者問題研究会
◇揺れる障害者福祉:自立支援法2年/ 毎日新聞 地方版 和歌山で
> 障害者自立支援法施行から2年。「障害者の社会参加」の理念とは裏腹に、
「自立」が見えない現状と将来に不安が広がっている。揺れる障害者福祉の
今を現場から報告する。 4/15~6回連載されてました。
1 授産施設利用にお金がなぜいるの?/和歌山
2 移動支援の自治体格差/和歌山
3 存続を模索する小規模作業所/和歌山
4 日割り化で収入確保に苦慮/和歌山
5 就労強化と工賃アップ/和歌山
6 支援を限定する障害程度区分/和歌山
…毎日新聞Web記事表示されませんので 下記を
<揺れる障害者福祉:自立支援法2年 1〜6>
続きを読む2008年06月19日
”ガクアジサイ”も見頃に パート3
▽天気予報どうりの朝から雨降り…でもシトシトって感じです。
今週から来週の週間予報は、傘や曇りマークばかりです…
夜明けとともに小鳥の囀り、陽が落ちると蛙の合唱 そんな”音色”も聴きつつ…
でも、雨降りだからこそ、素敵なものを見つけられますよね、清涼感を味わいました。
ガクアジサイ1:今日はブルー系統です。シトシト雨降りが似合いますね。
続きを読む
今週から来週の週間予報は、傘や曇りマークばかりです…
夜明けとともに小鳥の囀り、陽が落ちると蛙の合唱 そんな”音色”も聴きつつ…
でも、雨降りだからこそ、素敵なものを見つけられますよね、清涼感を味わいました。
ガクアジサイ1:今日はブルー系統です。シトシト雨降りが似合いますね。
続きを読む2008年06月18日
”ガクアジサイ”も見頃に パート2
▽沖縄では梅雨明けしたとか…その分、梅雨前線が北上し、上下移動を繰り返し
いよいよ近畿などでも梅雨本番になってくるそうです。京の都も夕方から曇りマークです。
でも、ガクアジサイが、青、赤、白などと色んな色彩で眼を楽しませてくれていますよね。
がくあじさい1;今回は、赤いのを発見しましたよん。
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いよいよ近畿などでも梅雨本番になってくるそうです。京の都も夕方から曇りマークです。
でも、ガクアジサイが、青、赤、白などと色んな色彩で眼を楽しませてくれていますよね。
がくあじさい1;今回は、赤いのを発見しましたよん。
続きを読む2008年06月16日
畦道の”ハナショウブ”も見頃ですよ。パート2
▽京の都では、この間、梅雨の中休みが続いています。夜中にパラパラって降る程度です。
日中は太陽くんが元気です、今日はムシムシ…でも今週後半からは傘マークの予報です。
でも、でも、ガクアジサイやハナショウブがちょうど見頃になっていますよ。
今日、午前中の移動中に、また田植えのすんだ畦道でハナショウブを発見しました。
見事ですね、自然の成せる技って…凄いですね。畦道なので個々の名称は判りませんが
ご鑑賞して頂ければ幸いです。前回紹介した畦道とは違う場所です。
ハナショウブ1:紫色がなんともいえませんね。
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日中は太陽くんが元気です、今日はムシムシ…でも今週後半からは傘マークの予報です。
でも、でも、ガクアジサイやハナショウブがちょうど見頃になっていますよ。
今日、午前中の移動中に、また田植えのすんだ畦道でハナショウブを発見しました。
見事ですね、自然の成せる技って…凄いですね。畦道なので個々の名称は判りませんが
ご鑑賞して頂ければ幸いです。前回紹介した畦道とは違う場所です。
ハナショウブ1:紫色がなんともいえませんね。
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